なんでも通算できるわけではない - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

なんでも通算できるわけではない

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、1964年の今日、佃大橋が完成したとのことです。
それまでは渡しだったようなので、東京の交通網も案外と新しいな、と。


所得税の基礎についてお話をしています。
損益通算について、税金は安くなっても生活が楽になるとは限らないことを指摘しました。


損益通算については、他にも気をつけるべきことがあります。
それは「すべての損失が通算対象というわけではない」ということです。


損益通算の対象となる損失は、以下の所得に該当するものだけです。


(1) 不動産所得(2) 事業所得(3) 譲渡所得(4) 山林所得
※正確には、この中にも該当しないものが含まれます(特に譲渡所得内など)。


上に記載がないことからも分かる通り、雑所得の計算上生じた損失は通算対象から外れています。
例えばサラリーマンが副業で物販やアフィリエイト等をやっていて、そちらで損失が出た場合などです。
(事業所得に該当しないものと仮定)


副業や兼業が一般化しつつある昨今ですが、この辺りの税務情報は、事前にしっかりと把握しておきましょう。
また、ときに「開業届を出して事業所得として申告すればなんでも損益通算の対象に含まれる!」と断言している例もあるようです。


しかし、そうやって申告した結果、税務調査により否認されたケースも存在します。
実際に事業としての実態があるのか?という辺りは、きちんと確認されます。
適当に副業をでっちあげて損益通算をしてやろう、みたいな甘い了見は、やめておいた方がよいです・・・


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

給与じゃない人は違う計算式になるので要注意 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/15 07:00)

帳面は大切 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/29 07:00)

やましい気持ちはバレるものです 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/28 07:00)

そんなに甘い話はない 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/26 07:00)

サラリーマン大家になって節税をしよう!というウリ文句 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/25 07:00)