おはようございます、今日はオーケストラの日です。
映画音楽なんかは格好良いな、と思います。
節税についてお話をしています。
贈与税の特例について、まずは特例贈与を紹介しました。
次に、これも割と有名な制度として「教育資金」や「子育て・結婚資金」について。
先日紹介した通り、本来の贈与は
・もらった人が何にお金を使おうと自由
これが大原則でした。
その原則を曲げ、特定の用途に必要な資金を贈与した場合には、非課税枠を特別に用意する、という制度です。
事前に届け出が必要なのですが、非課税の枠はかなり大きく、適用例はそれなりにあります。
単純な贈与という仕組みとの異なります。
もらったお金を使わずに手元で保管しておくと、振り返って贈与税が課税されます。
ですので、特例の主旨に沿った使いみちで使っていくことが、上手に制度を利用するために必要不可欠です。
ちなみに、従前の制度はあまりにも特定層に有利過ぎる、という指摘がありました。
そのため、今年度改正で、その範囲が少し見直されることとなりました。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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