おはようございます、今日は左官の日です。
大工さんの世界も、本当に人手不足みたいです。
節税についてお話をしています。
事業承継税制についてのお話を始めています。
優秀な業績を出している中小企業は、その株式も高い価値を持ちます。
その株式をなんとか次世代に円滑に移転させるために用意されたのが、事業承継税制です。
特に「特例措置」という制度は、相当に高い効果が期待できます。
簡単に概要を説明すると・・・
・定められた期間内に
・所定の支援機関からの指導を受けながら
・株式の移転を進めるための計画を策定し
・その計画通りに株式を移転すれば
・その株式に係る税金(贈与税や相続税)について
・納税猶予を受けることができる
このような仕組みです。
相続税における「農地の納税猶予」というのを聴いたことがないでしょうか?
イメージとしては、あの制度に色々と似ているところがあります。
事業承継税制を使うに当たり、いくつかのポイントを説明します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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