おはようございます、今日は参考書の日です。
最近の参考書は見栄えが随分と良くなったみたいですね。
節税についてお話をしています。
相続時精算課税制度についてご紹介をしました。
次に、昨今話題の事業承継税制について簡単に。
中小企業の事業承継を円滑に行うために制度の整備が進んでいます。
中小企業の多くは、社長その人が会社の株式をまるごと所有しています。
出資と経営が一致していることで、中小企業の持ち味である「小回りの効く経営」が可能になるためです。
世代交代を進める場合、自社株式をどのように次世代へ引き渡すかが問題となります。
しかし、優良な中小企業の場合、自社株式の評価額も非常に高くなってしまいます。
贈与をすれば多額の贈与税が発生します。
放置して株主が死亡した場合には、多額の相続税を負担することになります。
買い取ってもらうとすれば、とんでもない金額になってしまいます。
事業承継税制を使うことで、この難問に一つの解決策が見いだせます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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