おはようございます、今日は本みりんの日です。
中々に万能ですが、味が似通ってしまうのも困りものです。
生活費と事業の関係についてお話をしています。
福利厚生として認められないと、給与として認定されてしまうことに触れました。
「該当しなかった場合のリスク」を説明しました。
つまり、これをひっくり返せば「該当したときのメリット」となります。
福利厚生が上手に適用されると
・個人としては給与でないから所得税や住民税の負担が少なくて済む
・会社の利益計算には、特に有利不利が出てこない
・支払っている内容によっては、会社の消費税納税額の計算でも有利になることがある
と、本当にいいことづくめです。
福利厚生策というと、どちらかというと大企業を中心としたものだと考えている人も多いようです。
しかし、実は小さな会社にこそ福利厚生は相当な活躍をしてくれます。
具体的な活用方法をすこしご紹介してみます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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