償却資産税の減免 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

償却資産税の減免

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はカレーライスの日です。

 

あ~カレー食べたい・・・

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

固定資産税の一種である償却資産税という税金について紹介しました。

 

 

 

設備投資をするということは、それだけ多くの設備を所有することを意味します。

 

所有する資産の評価額が高くなるにつれ、償却資産税も増えていきます。

 

資産の評価額は経年劣化にしたがって下がっていくのですが・・・

 

積極的に投資をしている企業だと、結構な評価合計になることがあります。

 

 

 

設備購入前の時点で経営力向上計画の認定を受けておくことで、機械装置を中心とした設備について償却資産税の減免を受けることができます。

 

効果は三年間に渡り、税金が2分の1に軽減されます。

 

 

 

税率は大体の市町村で1.4%です。

 

評価額が1,000万円の設備だとすると、14万円の税金が7万円に減ることになります。

 

二年目以降は評価額も下がるので、税額も減少しますが・・・

 

三年間トータルでいえば、10万円を超える税金が安くなるのではないでしょうか。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

先端設備等導入計画 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/22 07:00)

償却資産税の特例 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/21 07:00)

地方自治体の大きな税源 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/05 07:00)

固定資産税 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/02 07:00)

資金効率という観点 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/14 07:00)