償却資産税という税金 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

償却資産税という税金

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は料理番組の日です。

 

最近はアプリでのレシピ確認の方が主流でしょうか。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

経営力向上計画の認定取得による即時償却と税額控除の上乗せについて紹介しました。

 

 

 

経営力向上計画ですが、実はコレ以外にもメリットが存在します。

 

それは償却資産税の減免です。

 

 

 

先に償却資産税という税金について簡単に。

 

土地や建物を所有していると、固定資産税を納めます。

 

自動車を所有していれば自動車税がかかります。

 

 

 

それと同様に、事業に使用する機械装置を所有していることに対しても、税金がかかります。

 

それが償却資産税です。

 

 

 

償却資産税は固定資産税の一種として考えることができます。

 

特に製造業のように大量の設備投資を必要とする事業の場合、その税額はかなりのものとなります。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

適用範囲が広がる 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/24 07:00)

経営力向上計画 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/23 07:00)

例えば製造業で新工場を建設するとき 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/16 07:00)

早期経営改善計画 高橋 昌也 - 税理士(2018/02/02 07:00)

商業サービス業活性化税制 高橋 昌也 - 税理士(2018/01/24 07:00)