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作成認可と変更手続き

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おはようございます、今年は今日くらいから本格始動という方も多いようです。

 

カレンダーの影響というのは大きいですねぇ・・・

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

とりあえず経営料向上計画の作成はしておいた方がよい、ということを説明しました。

 

 

 

以前に紹介した手順では「購入の予定が立ったら計画を作る」といいました。

 

しかし、実際に当事務所ではこれと逆の手順をしていることもあります。

 

 

 

というのも、ゼロから計画を作成して認可を受けようとする場合、少し時間がかかるのです。

 

現在、税金上の特典を受けるためには、諸手続きについてそれなりに厳しい期間設定がされています。

 

実際に購入を決めてから計画を作成していては、間に合わない可能性もあるわけです。

 

 

 

そこで、とりあえず購入するか否かについては横においておくとして・・・

 

今後、色々とやることが見込まれる場合には

 

 

 

・とりあえず経営力向上計画の作成をして、認定手続を始める。

 

・認定が無事に降りるのを待つ。

 

・その後、実際に設備投資の計画が動き出したら、それから計画の変更手続きを進める。

 

・変更手続きは作成よりも早く済むので、制限期間にひっかかる可能性が低い。

 

 

 

こんな流れで作業を進めています。

 

当事務所のお客様についても、このような流れで何件もの計画作成と認定を受けています。

 

 

 

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