おはようございます、平成が始まったのは30年前の今日からでした。
あの日のことは、今でも思い出すことができます。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
経営料向上計画による税務上の特典を受ける手順について、簡単に触れました。
繰り返しになりますが、現在では税務上の特典を受けるためには経営料向上計画の作成と認定取得が必須です。
また既に触れたように、向上計画の認定を受けることで
・有利な制度融資の活用
・補助金申請時の評価加点
といった他の制度についても活用が検討できます。
ですので、例えば当事務所の例でいえば
・ある程度の設備投資が見込まれる方
・今後色々と経営上の課題について具体的な行動を起こす可能性がある方
こういう方々については、とりあえず経営力向上計画の作成をオススメしています。
まずは作成して認定を受けておく。
後で活用できそうな特典が出てくるかもしれませんので、そのほうが無難だからです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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