おはようございます、今日は役所改革の日です。
いつの時代も行政の改革は課題ですね。
事業承継についてお話をしています。
自社株式移転の方法として、相続という手段の特徴を確認していきます。
相続という方法について、税金上の特性を一つずつみていきます。
まずは税率について。
相続税の税率ですが、基本的には贈与税と同じ税率が課されます。
低い所で10%、高いところでは55%です。
ただし。
贈与税と全く異なるのは課税価格の違いです。
最高税率の55%ですが、贈与税では3,000万円超の部分に課されるのに対し、相続税では6億円超です。
最近、しきりにCM等で「相続税率は最高で55%!」みたいなことを煽っているのですが・・・
私の知る限り、遺産を6億円も残す人はそんなにいません。
確かに最高は55%ですが、実際にその最高税率が適用される可能性はかなり低いのが実情です。
というわけで、贈与による移転と比較すると、相続での移転は
・ある程度まとまった金額の株式を一気に移転させても、課される税金は贈与よりかなり低い
というのが特徴となります。
(だから無対策でも良い、ということではありません)
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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