おはようございます、今日は時刻表の日です。
最近ではすっかりアプリですかね・・・
事業承継についてお話をしています。
自社株式を後継者に移転する方法について、確認をしています。
ここまでご紹介した方法を振り返ると
贈与:上手くすれば相当額を無税で移転可能。
ただし、長い時間がかかり、当事者間における強い結束が必要不可欠。
譲渡:資金さえ用意できるのであれば短期間でも移転可能。
ただ、必要な資金量が膨大であることも多く、一括購入は難しいことも。
また譲渡価額の設定については、税務上それなりの制限がかかる。
という感じでした。
そして次に出てくるのが事業承継におけるもっとも一般的な方法、相続です。
贈与や譲渡が「現社長が生存中に移転を進める」方法であるのに対して、相続は「現社長が亡くなった時点で株式の移転を進める」という方法です。
承継という言葉からもっとも想像をされるのは、この死亡による移転なのではないかと思います。
ここで相続について、特性を簡単に。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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