遺留分には限界がある - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺留分には限界がある

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、毎月14日は何かしらバレンタインデーと関係する日があります。
…もう亜流過ぎて、ネタにしづらいですねぇ…。

遺言書についてお話をしています。
遺留分という制度ですが、実は限界が設定されているのが興味深いところです。

法律の観点では、遺産は親族で分けることになっています。
配偶者は常に対象となります。
そして子供がいれば子供が、子供がいなければ親が、子供も親もいなければ兄弟姉妹が対象になります。

遺留分というのは、上で挙げた親族が有している権利です。
ところが、範囲が独特です。

配偶者が対象となるのは同様です。
そして子供がいれば子供が、子供がいなければ親が遺留分を主張できることになります。
そう、兄弟姉妹には遺留分がないのです。

血はつながっていても、そこまで面倒をみてあげる必要もないでしょ、というバランス感覚ですね。
基本的に法律というのは四角四面ですが、制度の色々なところにこういったバランスを取ろうとしているのが面白いところです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

そもそも遺産分配の対象になっていない人達 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/13 07:00)

権利はバランスをとって構築されている 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/11 07:00)

想定される取り分の半分を主張できる 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/10 07:00)

相続税対策、うまくいくときの例示として 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/15 07:00)

親族へのフォロー 高橋 昌也 - 税理士(2017/11/10 07:00)