おはようございます、今日で一年の前半も終わりです。
早いものですねぇ…。
源泉徴収についてお話をしています。
趣味の団体でも源泉徴収の義務があることを確認しました。
これはボランティア、地域支援組織など色々な団体に該当するお話です。
…………なのですが。
正直にいえば、この辺りの処理についてきちんとやっている任意団体はあまりありません。
例えば趣味の団体で源泉徴収義務が実際に行われているような例は、非常に稀だと言えるでしょう。
厳密に制限速度を守って車の運転をしている人は非常に少ないように、源泉徴収義務についてもそこまでの運用はされておらず、また課税庁側もそこまで厳しい運用を求めていない。
これが現在の実情です。
…………だったのですが、ね…………というお話が出てきました。
これについてはまた後日、ある仕組みとの関係について説明をさせて頂きます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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