おはようございます、今日は佃煮の日です。
子供の頃は御飯の友、大人になれば酒の友。
源泉徴収についてお話をしています。
例えば市民オーケストラの源泉徴収義務について考えてみましょう。
このオーケストラは一定の規約を作成し、団員資格なども決められており、幹部などが運営を取り仕切って継続的な活動を行っています。
となると、源泉徴収義務を有していることになります。
この団体で考えられる源泉徴収義務には
・指揮者への報酬
・指導者への謝金
・サポートで外部の楽団員を呼んだ時の出演料
この辺りが該当することになるでしょうか(源泉徴収の対象業務については後日改めて確認します)。
これらの支払いをするとき、実は満額を支払うのは源泉徴収の制度からするとダメなのですね。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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