おはようございます、今日は日本アルゼンチン修好記念日です。
アルゼンチン、牛肉のイメージが強いかなぁ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
事業に関する相続諸々について紹介してきました。
最後に近年になって稼働した事業承継税制というものについて簡単に。
皆さんの中には農業における相続税の優遇措置についてお話を聴かれたことがある方はいるでしょうか?
ものすごく平たく言うと、農業を続けることを条件として農地に関係する相続税などを免除してあげるよ、という規定です。
ただし、途中で農業を止めるようなことがあると免除されていた相続税をその時点で支払わなくてはならないといったペナルティもあります。
今回の事業承継税制は、それに少し近いものがあります。
簡単にいえば
・事業を相続して
・一定期間、その規模を保って事業をすることを条件に
・ある程度相続税を免除してあげるよ
という規定です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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