おはようございます、今日は文鳥の日です。
文鳥とインコ、違いが分かる人はどれくらいいるのでしょうか?
相続について、民法等の観点からお話をしています。
亡くなられた人の財産債務を引き継ぐ人を相続人と呼ぶところまで確認しました。
さて、その相続人ですが、なれる人には限度があります。
ざっくり次のようになっています。
・亡くなられた人の配偶者(夫または妻)
・亡くなられた人の子供
・子供がいない場合には親
・子供も親もいない場合には兄弟
例えば結婚をして子供が生まれ、親が先に亡くなり…という分かりやすいパターンであれば、相続人は
・配偶者と子供
となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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