- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、今晩は久しぶりにアカペラの勉強会参加です。
仕事で忙しい時期ではありますが、歌の技術向上も随時図っていきたいところです。
法人設立の有利不利についてご紹介しています。
利益(所得)を法人と個人で分配することにより節税が図りやすい。
分散は節税においてともかく強力な効果を発揮します。
ただし、大前提があります。
それはそもそも分散するだけの利益があるかどうかです。
利益が100あると税金は10支払う。
利益が1,000あると、税金は200支払う。
利益が10,000あると、税金は4,000支払う。
課税は利益が大きくなると上記のようなイメージで加速度的に増えます。
仮に利益が10,000あるときに、これを10人で均等に分割すれば支払う税金は総額で半分になることが分かります。
200×10人分=2,000という計算です。
ところが、では利益100を10人で分け合ったらどうなるのか?
実際にはこれをやると税金の支払総額が高くなってしまうことがあります。
分散の手間や基本料などがあるため、期待した効果が発揮されないのです。
また後述する法人のデメリットとして、設立費用は基本料があります。
法人設立による利益分散は、利益がそれなりの大きさがないと意味が無いことは事前に把握しておいて下さい。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
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