- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
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- 平 仁
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おはようございます、2並びの一日です。
ニャンニャンニャンで猫の日なんだとか。
法人設立の有利不利について考えています。
法人にした場合にどのような課税がされるのかを確認しました。
ここで青色申告の時にも繰り返し紹介した節税の基本が活きてきます。
課税源を分散すると節税しやすい、というルールです。
個人事業の場合、個人にすべての所得が集中することになります。
青色事業専従者給与は、集中した所得を分散するために有効だと紹介しました。
法人の場合、この効果が更に発揮されることになります。
所得が法人と個人でも分散することができるからです。
利益のいくらかを法人に残し、あとは人件費として個人に支払う。
これだけでも相当な節税効果が期待出来ます。
ただし注意点があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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