- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、ついに2月も最終週です。
今日はエビスビールの発売日ですか…一時期かなり呑んでいました。
法人設立の有利不利について考えています。
利益に対する課税について諸々の有利点について考えて来ました。
次に消費税について少し考えてみます。
消費税ですが、基本的な構造は
・売上を通じて消費者(お客さん)から預かった消費税から
・仕入や経費を通じて他の人に支払った消費税を差っ引いて
・残額をお役所に納める
これは個人でも法人でも変わりません。
よく預かった消費税全額を納税する、と勘違いされている方もいますがそれは違います。
そして次に取り上げるのがとても大切なポイントです。
・その年に消費税を納める義務があるか否かは
・過去の売上(場合によっては人件費)を参考に判定される
その年にいくら消費税を納めなければならないか、はその年の経理を元にして計算されます。
それに対して、その年に納める義務があるか否かの判定は過去の売上を元に判断されるのです。
ここは非常に混同しやすいところなので要注意です。
消費税の納税義務判定におけるこの特性を理解すると、法人設立を使ったとある節税方法が実行可能になります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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- 高橋 昌也
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