- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
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- (税理士)
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前回からの続き、個人と法人の課税について。
法人への課税が個人よりきつい…とも言い切れないという話を紹介しました。
これと併せて覚えておくべきことがひとつあります。
それは社会保険料の負担です。
法人の利益には税金が課されてオシマイです。
しかし個人の給与は税金だけではなく、社会保険料もかかってきます。
この負担が非常に重たいのです。
社会保険は利益があろうとなかろうとかかってくる、ある意味税金よりも
対処が難しい問題です。
無闇に高い役員報酬を設定して多額の社会保険を支払っている、
なんてケースもよく見受けられます。
その所も含めて冷静に対処したいところです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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