- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、今日は趣味の方での本番ダブルヘッダーです。
午前は殺陣、午後はアカペラで舞台に立っております。
法人設立の有利不利について紹介しています。
利益の分散が効果的なことと、その効果は利益がそれなりに大きくないと発揮されないことを紹介しました。
次に考えたいのは法人にした場合の個人課税です。
前述のとおり、法人を作った場合にも個人所得税は考慮する必要があります。
法人から個人に対して支払われる給与に対する課税です。
ここでも少し前にご紹介した内容が活きてきます。
所得税においては、給与に対する課税では概算経費が用いられます。
税務的には給与所得控除という用語なのですが…まぁこんな言葉は覚えておかなくても一向に構いません。
個人事業でダイレクトに課税されるよりも、法人を通じて給与の形で課税された方が節税になる。
この点はしっかりと覚えておいて頂きたいポイントです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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