<相続9>「遺言書」の要式 その3

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公開日時
2013/02/09 10:56
今回は「秘密証書遺言」について、
説明させていただきます。
 
この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、
その内容は秘密にしておきたい」という場合に
便利なものです。
 
そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の
中間に位置するとイメージしてください。
 
なお、家庭裁判所の検認は必要となります。
 
秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。
 
1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。
なお、この場合は自筆でなくても構いませんが、
訂正の仕方が「自筆証書遺言」と同じ方法でなければ、
無効となってしまいます。
 
2.作成した遺言書を封入し、捺印した印鑑で封印する。
3.公証人に対して、証人2人以上の立会いで
遺言書の入っている封書を提出し、自分の遺言であること、
代筆である場合は代筆者の氏名、住所を伝える。
 
4.公証人が遺言書の差し入れ日付、証書を提出者の申述を封紙に記載し、
遺言者、証人、公証人が署名捺印する。
 
なお、証人になれない人の要件は「公正証書遺言」と同様です。
 
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このコラムの執筆専門家

祖父江 吉修(ファイナンシャルプランナー)

FP&COACHING 代表

FP&COACHING(コーチング)であなたの夢の実現を応援します

FPのスキルとコーチングのスキルをもとに、マネーコンサルタント、ライフコンサルタントとして活動しています

祖父江 吉修
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