「代償分割」を含むコラム・事例
29件が該当しました
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争族は親の責任!相続で揉めないための争族対策
意思がはっきりしている間に全員に思いを伝え、それが出来ないな ―――前回、相続について考えるとき、相続税を減らすことを目的にいろいろと策を練るべきではないことがわかりました。では、積極的にすべきことはありますか? 「遺産分割で家族が争う姿は見たくありませんよね。『争族対策』をしっかりしましょう。実は私も争族に巻き込まれた経験があるため、必要性を強く感じています」 遺言書を書くことが争族の元に...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険が相続対策に有効な2つの理由
1.相続対策は2つ 昨年1月に相続税の非課税枠が下がったことにより、相続税を支払わなければいけない、または相続税額が高くなる方が増え、FP相談の内容も相続の案件が増えてきている。 相続対策は大きく分ければ2つ。 1.相続税対策 2.遺産分割対策 2.相続税対策 生命保険の保険金は、それ自体に非課税枠が設けられている。 【 500万円×法定相続人の人数 】が非課税...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法 前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土地は代償分割と換価分割どっちが得?
<事例> Aさんの相続人は、長男Bと長女Cです。Aさんの相続財産は 駐車場経営をしている土地Xだけでした。 この土地Xは、路線価評価8000万円(時価1億円)です 長男B長女CともにAさんの住む関西から遠く離れた街で生活を してるため、土地Xを相続して駐車場経営を継続する予定は 全くありません。 そこで、BCが相談した結果以下のように遺産分割が成立しました。 土地XをBが相続し、売却代金1...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継における生命保険の利用
第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用 事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生命保険金を相続人間で分割した場合の課税関係
【相続税質疑応答編-5 生命保険金を相続人間で分割した場合の課税関係 】 <事例> Aさんは、先日亡くなりました。Aさんの相続人はB,C,Dの3人兄弟 でした。 Aさんの財産は、3000万円の自宅、5000万円の預貯金でした。 それ以外に、受取人を長男Bとする生命保険7000万円でした。 仲のいい3兄弟は3000万円+5000万円+7000万円=1億5000万円 となることから、各人の相続分...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
法定相続人に行方不明者がいる場合
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 これは、私の実務経験も含めてお話しします。 ある方が亡くなられて、法定相続人が二人いました。 そのうちの一人が、もう15年以上行方不明であり、警察にも捜索願を2回出していました。 この場合、普通「失踪宣告」(行方不明になってから7年経過したときに死亡とみなされる制度)を家庭裁判所に申立てをするのが、常套手段ですが、このケースの場合、「失踪宣告」の...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
今週のコラム(2009/9/13)
2009.9.10 外国債券ファンド(1)(人生のための!資産運用) 2009.9.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年09月) 2009.9.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年09月) 2009.9.11 修繕積立基金とは何ですか?修繕積立金とは違うのでしょうか?(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
代償分割の利用について
事業の承継のため、自社株をお一人の方に遺贈したい、居住用不動産のため、現在住んでいる方に譲りたい、事業用の不動産のため、事業を受け継ぐ方に遺したいなどの理由により、共同相続人のうち、お一方又は数人の相続人に、遺産を現物で相続又は遺贈する場合に代償分割を利用します。 その現物を取得する相続人または受遺者は、他の共同相続人又は包括受遺者に対して負う債務を負担しますので、自己の固有財産(金銭、...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その7(遺産分割)
■遺産分割 共同相続人は、被相続人が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(協議分割)。協議がととのわない場合又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して、遺産分割協議の調停を申立て、調停で協議が成立すれば、それで遺産分割協議が成立します(調停分割)。調停が不調であれば遺産分割審判(審判分割)に移行します(民法907条)。 遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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