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対象:住宅・不動産トラブル

社員寮の所有権

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/09 23:50

従業員寮の所有権はどうなりますか?
具体的に言うと、寮は他の所有者から会社が建物ごと賃貸契約を結び
従業員に寮費を支払ってもらって入居させている形になりますが、

入寮者が住民票をそこに移し、世帯主としてその住所(号室)に住んでいるので
部屋としては自分のものであるかのように考えているケースがあります。

それにより、隣室などに騒音の迷惑をかける事や
会社の事情による部屋の移動に応じない
会社の設備点検などによる入室を拒否等の、トラブルが発生しています。

強制的に退去命令を出す事は可能なのでしょうか?

補足

2010/12/09 23:50

・寮は会社ではない個人の所有、それを会社で賃貸している
・居住室に住民票を移していて、世帯主である
・隣人、寮監からの苦情が多発している
・火災報知器点検、常備等点検などで作業員が入室することを拒んでいる
火災報知器は会社による安全管理の為に必要な事だと思われる

hireさん ( 滋賀県 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

2 good

トラブル社員への対応について

2010/12/10 22:25 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

社員寮に居住している方の住民票と
不動産の所有権は全く関係がありません。

今回のケースにおいて、社員寮の所有権は、あくまでも
不動産の所有者(会社に物件を貸している個人の方)
にあります。

ただ、その不動産(社員寮)を使用する権利を
会社が賃貸借契約によって得ています。

そして、会社が社員にその不動産を転貸している
形になっていると思います。

したがって、会社と社員の間の取り決め
(例えば賃貸借契約、就業規則、社則等)
に違反する場合は、その社員について、
上記の取り決めに応じた罰則をすることは
可能だと思われます。

ただし、実務的には、その違反の度合い、
トラブルの度合い等を慎重に考慮する必要があります。

軽微な違反等で、社則の罰則を与えたりすると
その従業員からパワハラで訴えられたりすることもあります。

あくまでも、こちら側に正当な事由があって、
そのうえで罰則や賃貸借契約の解除、退去勧告を
行うようにしてください。

まずは、隣人や寮監からのクレーム(日時・内容等)を
ノート等に書き留め、現状のクレームの実態を把握してください。
その上で、その問題社員とよく話し合い、
それでも解決されないのであれば、弁護士等へ
相談の上、法的手続きを取るのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

会社
従業員
トラブル
パワハラ
賃貸

評価・お礼

hireさん

2010/12/11 18:29

トラブルの詳細はメモしており、寮監の方から再三注意もしているので
このまま改善が見られないようであれば対処を考えます

有難うございました

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

2 good

社員との契約が賃貸借であるかは場合によるでしょうね

2010/12/10 22:51 詳細リンク
(5.0)

社員寮がある場合、社内規定では「退職後7日以内に社員寮から退去すること」というようなルールがあることが多いでしょう。
会社は社員のために所有者から建物を借りて、福利厚生の一環としてそこに住むことを許しているわけで、通常の賃貸借契約とは異なるといえると思います。雇用者と従業員の間のある種の無名契約で成立する関係といえるでしょう。

ご質問の件は、まずは社内規定をきちんと整備して、こういう場合には点検する、部屋の移動はこういう手続きになっている、まわりに迷惑をかけたら退去してもらうなどルールを決めておき、入寮の際にきちんと説明して確認したことを従業員の署名で残しておくとよいでしょう。拒否したらこの確認書を見せて、約束違反であるとして退去をせまってみることはできると思います。

もっとも、賃貸借に適用される借地借家法の適用が全然ないかというと、争われたらどうなるかはわからないと思います。ただ、部屋の移動を会社が決定できるなどとしておけば、賃貸借とはかなり違う契約ですので、賃貸借であるということになる可能性は少ないように思います。賃料と同程度の料金だったり会社で部屋を決めたりかえられないようなら、賃貸借であるといわれる可能性もありますので注意しましょう。

そして、社員の人には、利用権が認められているだけで、その利用権とは、会社の社員寮使用許諾による特殊な利用権であるといえるものと私は思います。

昭和40年代の東京地裁の判例で、社宅には借家法の適用がないという判断がされたものがありますが、やはり入るときの確認書で借家ではない、退職と同時に退去などの誓約をさせている例ですので、貴社にてもそのような対応はしておくべきでしょう。


なお、所有権はその建物の所有権者にあります。

契約
福利厚生
社内
退職

評価・お礼

hireさん

2010/12/11 18:30

入寮時に申請書に署名捺印する形にはなっていますが
そこのは詳細が記されていないので、何か対策を取りたいと思います

有難うございました

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