対象:住宅・不動産トラブル
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30代会社員の共働き夫婦2人暮らしです。4世帯の賃貸アパートに住んでいます。隣室に大家の娘と孫(中2・男)が入居しています。大家は近所に住んでいます。実は大家が開けっ放しにしていた倉庫(アパートの1F)に置いていたマスターキーを孫が持ち出し、私達の部屋に家宅侵入を繰り返していたのです!(発覚は数日前)。電話の子機を盗んで使用しておりそれが元で発覚しました。本人の話では5月に鍵を手に入れたとのこと。しかし証拠は無いのですがもっと以前から侵入されているような気配が有り(パソコンを勝手にいじられていたり物の位置が変わっていたり)今月に入って子機の行方も不明になっていたので警察に相談しようとしていた矢先の発覚でした。今まで何十回も侵入し、お金を盗み食品を勝手に食べていたことなども白状しましたのですぐ警察に届けました。友達と一緒に侵入していたかも…(母親が仕事でいないせいか、隣の部屋にはいつも友人達が出入りしている)。しかし13歳以下では注意することしかできないと警察に言われました。本人は発覚直後に家出をし帰って来ないと母親が言っています。最初の段階でまず鍵の取替えをすると大家は言いましたが、一向に取替えには来ず、無理やり呼ぶと錆びた古い鍵を持ってきてこれを付けると言い出しました。新しい物をと言うとそれはできないと言う。では自分達で業者を呼ぶので費用は払ってくれと言うとすぐには業者は来ないだろうが孫は合鍵を作っている可能性があるので今夜は気をつけて下さいなどと言い出す始末。責任など全く感じていない。それまで家を空けられず仕事も休んで家にいましたが仕方ないので自分達で業者を呼び鍵を取り替えました。すぐ引越しをしなければなりませんが新たな引越しの費用、ここに入った時の費用(入居1年2ヶ月です。2年で契約満了です。)侵入されていた間の家賃、慰謝料などは請求できるのでしょうか?アドバイスお願い致します。
ASAさん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
鍵の取替え費用、慰謝料などは請求できます。
こんにちは、ASAさん。弁護士の三森敏明です。
ひどい話ですね。お話の通りですと、本来は侵入を繰り返していた子供と鍵の管理がずさんだった大家に対して不法行為に基づく損害賠償請求ができますが、子供に事理弁識能力(自分がやっていることが悪いことを認識する能力)がない場合には子供ではなく母親に請求できます(民法714条)。大家と母親の責任は連帯責任です(民法709条、719条、714条)。
問題は、請求できる損害の範囲ですが、?盗んだ現金、?勝手に食べた食品の購入代金、?鍵の取替え修理代、?慰謝料、というところでしょう。残念ながら、家賃や引越し費用は請求できないと思います。なぜなら、ASAさんは部屋に住んでいたことは間違いがなく、その対価として家賃を支払う義務があることと鍵を取替えるまでは損害となるが鍵を取り替えれば引っ越す必要性が乏しいと判断されることです。「引越し費用を負担しろ、家賃を補償しろ」というくらいの精神的な苦痛は、?の慰謝料で解消されるべき問題なのです。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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