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対象:住宅・不動産トラブル

瑕疵担保責任は有効なのか。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/08/12 10:02

昨年の夏に土地を購入し,すでに家が建って住み始めている現状です。購入前は雑草が生えている荒れ地の状態で,地目は畑でした。また,近所の人の話でも家が建っていた事は無いとの事でした。
庭を耕して家庭菜園を作ろうと考え,庭の土を掘り起こしたところ,深さ5~30cmくらいの範囲でコンクリートのかたまりや,アスファルト,茶碗の破片など様々な人工物が出てきます。これは,購入した不動産業者に相談した方が良いのでしょうか。

mayuichiさん ( 千葉県 / 男性 / 31歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

契約を締結した趣旨によります

2010/08/12 12:02 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

最近の不動産取引における不動産の瑕疵については、
契約を締結した趣旨(目的)に照らして判断されています。

今回、おそらく土地を購入して、
自己居住用の建物を建てることを趣旨(目的)として
不動産取引を締結し、履行されていると思います。

現状で、既に建物を建てて、居住しているので
おそらく自己居住用の建物を建築するという目的は
達成できているものと思われます。

したがって、今回のケースでは、
瑕疵担保責任を問うことは難しいと思われます。


例えば、今回の残置物等によって、建物建築ができなかったり、
通常の建築よりも過大な費用(地中埋設物の撤去費用)が
かかった場合は、瑕疵担保責任の期間内であれば、
売主に瑕疵担保責任を追及することができると思います。
(通常の工事よりも余計にかかった部分について)

通常、問題があれば建築時に工務店が相談にのってきます。
今回、建築の際に工務店からの連絡がなかったのであれば、
おそらく通常の建築工事の範囲内だったと思われます。

一般的な話になってしまいますが、
ガーデニングや家庭菜園をする際には、
元の土を掘り起こして植物に適した土に入れ替える作業を
買主が行います。

今回の残置物によって、土壌汚染等の問題があれば、
話は別ですが、お聞きしている範囲においては、
売主に責任を問うことは難しいと思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

問題
購入
瑕疵担保責任
不動産

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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瑕疵担保責任について

2010/08/17 08:38 詳細リンク

mayuichiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『購入した不動産業者に相談した方が良いのでしょうか。』につきまして、不動産業者の方に一度相談されることはよろしいと考えます。

ただし、地目は畑でも実際の用途としては、あくまでも実際の用途としては宅地ということになってしまうと、瑕疵担保責任を追及することは難しいかも知れません。

よって、コンクリートの破片などを撤去してもらえるかどうかにつきましては、不動産業者の方次第になってしまうかも知れません。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
不動産業
瑕疵担保責任
責任
不動産
中沢 誠

中沢 誠
不動産コンサルタント

1 good

契約書の規定によりますが、瑕疵担保責任を追求できるかは微妙です

2010/08/12 10:45 詳細リンク

こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。

売主に対して瑕疵担保責任を追求できるかどうかは、契約書の規定がどのようになっているかにもよります。

仮に瑕疵担保責任を追求することができるとしても、そもそも「瑕疵」とまで言えるかどうか微妙な感じがします。

既に家が建っており、また土壌汚染のように人体に直接影響のある(健康被害の危険がある)ということでもないというところからすると、契約の目的を達成することができない=契約解除を求めることができるレベルではないと思います。

契約解除まではできないとしても、瑕疵があることに関して損害賠償をすることはできます。この場合の損害とは、地中埋設物の撤去に要する費用ということになります。

ただこれも程度問題でして、土の中に多少何かが埋まっているというのはよくある話で、「いくらなんでもこれは酷い」というレベルでなければ、売主の瑕疵担保責任を追求するのは難しいと思います。

契約書
瑕疵担保責任
損害賠償
不動産

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