対象:住宅・不動産トラブル
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昨年9月に土地付き中古住宅を購入しました。それから半年が経過し、契約書にある境界杭の明示がまだ履行されておらず、また昨年末には、第三者所有の通行道については、通行する権利が継承されると契約書にありましたが、その第三者より許可した覚えはないと怒鳴り込まれ…結果、その方と話し合いし、その土地を譲って頂きました。しかし、契約書、不動産業者の説明でも通行して大丈夫ということだったから購入したのに、こういう予定しない土地購入代金の支払いが発生しました。この二点のことから、土地購入代金と違約金損害賠償請求は出来ないのでしょうか?
なお、契約書に瑕疵担保責任は契約日から半年となっていたので、まずは、主人の名前で内容証明は売り主に送ったのですが、失礼な人で切手も貼らずに送り返してきました。弁護士の先生をお願いした方がいいでしょうか?
エマりんさん ( 福島県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
藤木 哲也
不動産コンサルタント
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仲介会社に相談
はじめまして、こんにちは。
通行しても大丈夫と説明した不動産業者(文脈からおそらく仲介会社)による宅建業法違反の疑いがあり、金銭的な実害が出ていることから、明確に損害賠償請求ができる可能性があります。請求する相手先は不動産業者となります。
ただし、その間違った説明をしたという証拠がほしいところです。口頭だけでなく、契約前に発行された重要事項説明書の内容を再度ご確認ください。そこにも通行権について問題がないような記述があるとかなりの確率でクロとなります。
いずれにしても不動産会社(仲介会社=媒介契約の相手方)に相談するといいでしょう。当然、損害賠償のような問題にしたくないわけですから、解決に積極的に動いてくれるものと思われます。
評価・お礼
エマりんさん
2013/04/06 00:32回答頂きまして、ありがとうございます。
通行道の件につきましては、《通行する権利は
継承するものとする》と、重要事項に添付されていて主人、売り主、仲介業者の割印がしてあります。またこの仲介業者には、再三に渡り問題について、解決をお願いしてきましたが動かず、逆に裁判しても負けますよと脅されました。こうした経緯から、売り主の方に内容証明を送るに至ったわけです。でも、損害賠償請求は出来そうとのことで、少し気持ちが楽になりました。ありがとうございます。また今後、当方としてはどう動いたら良いのか回答頂けたら、とても助かります。どうぞ宜しくお願いします。
藤木 哲也
2013/04/13 09:47業者が登録している保証協会を調べて、そこの相談窓口を利用されてはいかがでしょうか。法で定められた指定機関です。
東京都宅建協会の場合
http://www.tokyo-takken.or.jp/consult/
(現在のポイント:-pt)
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