対象:住宅・不動産トラブル
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中沢 誠
不動産コンサルタント
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契約書の規定によりますが、瑕疵担保責任を追求できるかは微妙です
こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。
売主に対して瑕疵担保責任を追求できるかどうかは、契約書の規定がどのようになっているかにもよります。
仮に瑕疵担保責任を追求することができるとしても、そもそも「瑕疵」とまで言えるかどうか微妙な感じがします。
既に家が建っており、また土壌汚染のように人体に直接影響のある(健康被害の危険がある)ということでもないというところからすると、契約の目的を達成することができない=契約解除を求めることができるレベルではないと思います。
契約解除まではできないとしても、瑕疵があることに関して損害賠償をすることはできます。この場合の損害とは、地中埋設物の撤去に要する費用ということになります。
ただこれも程度問題でして、土の中に多少何かが埋まっているというのはよくある話で、「いくらなんでもこれは酷い」というレベルでなければ、売主の瑕疵担保責任を追求するのは難しいと思います。
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昨年の夏に土地を購入し,すでに家が建って住み始めている現状です。購入前は雑草が生えている荒れ地の状態で,地目は畑でした。また,近所の人の話でも家が建っていた事は無いとの事でした。
庭を耕… [続きを読む]
mayuichiさん (千葉県/31歳/男性)
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