建築条件付売地と工務店について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建築条件付売地と工務店について

住宅・不動産 不動産売買 2010/08/09 20:51

はじめまして。


先日、建築条件付の物件が気に入り、申込みを行いました。
2週間後に土地の売買契約を行う予定ですが、その際に手付金100万円と、
不動産仲介手数料(百数十万)を支払う事になっています。


現段階で標準プランの間取りと金額は提示されているものの、
土地契約の前に、具体的に希望を取り入れた設計プランと見積りが欲しい・・・と
申し出たところ、お盆休みに入ってしまうため、(2週間後の)契約予定日までに
プランを提示するのが難しいと言われました。


とりあえず土地(立地条件)は気に入り、該当の工務店が施工した他物件の
内覧もしてみましたが、一通りは満足でした。
しかし、実際の設計・間取り・見積金額や工務店の経営状況に不安があります。


インターネットで調べていたところ、土地の売買契約後、3か月以内に建築請負契約がされない場合、白紙にできる旨の情報がありました。
実際、契約書に上記記載があった場合、その後話を進めて行く上で
「希望の間取りで家が建たない」「工務店の対応」などの理由で白紙にする事は
できるのでしょうか?


また、その場合、手付金の100万円と不動産仲介手数料も戻ってくるのでしょうか?


最後に、工務店の経営状況・信用性を確認する方法がありましたら
教えて下さい。

yucca1kittyさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

3 good

建築条件付売地と工務店について

2010/08/10 03:17 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、今回、契約を進める内容には、2つの異なった契約形態が発生します。

1つは土地の契約に該当する不動産売買契約、もう一つは建物(注文住宅)の契約に該当する建築工事請負契約となり、それぞれの該当する法律も異なります。

また、建築業者が限定されているので「思うような家ができない」という場合もあります。


ただ、ご指摘の通り、建築条件付きの土地売買契約は、建築の請負契約が出来ない状況になった場合には、土地の契約は解約となり支払った手付金も返還されます。


そこで、業者は簡単には土地の契約を解約したくないために、土地と同時に建物の契約を必ずと言っていいほど迫ってきます。
建物の間取りや金額が決まっていなくても、「後で色々変更できる」とか「融資のためにとりあえず建物の契約が必要だ」などと理由をつけて言ってくるものです。

その後、いざ双方の契約をやめたいと言っても、先ほどの契約形態の違いを理解しておかないと、土地の契約も建物の契約も手付金の放棄や多額な違約金を支払わないと解約できない結末になります。


こうしたことから、間取りや見積もりがきちんと出てくるまでは、絶対に建物の契約はしないことです。
(できれば、総予算が確定するまでは土地の契約もしない方がいいでしょう。)
この状態であれば、請負契約を期日までにできなかったことを理由に、土地の契約は解約でき手付金も返還されます。


また、ご心配の建築業者の信頼度はなかなか把握しにくいものです。
関連業者や取引業者などから話を聞いて、判断するのがリアルな話かとは思います。


こうしたことから、契約には充分に注意されて対処されることをお勧めいたします。


尚、私どもでは、こうした土地や建物の契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にお問い合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/

不動産購入&住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

補足

詳しいご相談は契約前に!

私どもには、この手の内容のご相談を契約後にお受けする場合が多々あります。

契約してからでは、いざ解約したい場合、多額の違約金を請求される場合もありますので、契約内容には細心の注意を払っていくことをお勧めします。

契約
売買
注文住宅
土地

評価・お礼

yucca1kittyさん

早速のご回答、また詳細なご説明ありがとうございました。

一応、土地の売買契約は2週間後に控えておりますが、
建物プランの打合せ⇒建物請負契約という段階を踏んでくれるようです。
建物プランについては2ヶ月ほどお時間を頂けると聞いています。

ご指摘頂いた様に、間取りや金額が確定する前に建物請負契約はしない!
また土地契約の際、建物請負契約ができなかった場合の解約について
記述がきちんとされているかを確認したいと思います。

ありがとうございました。

寺岡 孝

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

不動産売買契約や建築の工事請負契約には、法律で定められた内容を明記しなくてはなりませんが、現状では遵守されていない場合も多く見かけます。

ですから、そういった点をよく事前にご確認されることをお勧めいたします。

また、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

取り急ぎ回答への評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【5/5~6連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

対面相談

【5/3・4連休開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

建築条件付き売り地と工務店について

2010/08/10 10:07 詳細リンク

yucca1kittyさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『希望の間取りで家が建たない。工務店の対応などの理由で白紙にすることはできるのでしょうか?』につきまして、3ヶ月以内に建築請負契約がされない場合というのは、あくまでも工務店の都合でいつまで経っても、建築請負契約を締結してもらえない場合となります。

よって、ご記入された内容からすると、残念ながらyucca1kittyさんの場合は契約を白紙にすることは今のところ難しいと思われます。

『その場合、手付け金の100万円と不動産仲介手数料も戻ってくるのでしょうか?』につきまして、今の状況で契約を白紙に戻してしまうと、これは工務店の対応などの理由ではなく、yucca1kittyさんの都合と解釈されてしまう可能性があります。

その場合は、手付け金が没収されてしまいますので、避けた方がよろしいと考えます。

尚、工務店の経営状況・信用性を調べるには、帝国データバンクなどに問い合わせしていただくことで、経営状況・信用性などのデータを取り寄せできますが、有料になってしまいます。

よって、工務店の経営状況・信用性などを調べることも大切ですが、工事費用として支払った代金の保全処置をしっかりととってもらえるのかを確認することをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

契約
経営
費用
工務店
計画
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

要望を織り込み十二分な確認を!

2010/08/10 11:06 詳細リンク

yucca1kittyさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


この度の建築条件付きの土地は仲介業者経由で契約をされるのでしょうか?仲介手数料は、建築業者の工務店に支払う必要はありませんので念のためにお伝えいたします。


お分りだと思いますが、建築条件付き土地売買契約とは、建物の請負契約の成立と同時に契約が正式に成立(効力が発生)するものをいいます。


そこで、請負契約が成立するまでは、仲介手数料や土地契約金は単なる預かり金といえるもので、契約が白紙になった場合は預かり金ですから返金されることになります。この点は、書面にて確実にしておいてください。


この売買契約は、請負契約の成立期限が到来すれば何ら手続きを要せず白紙に戻ります。


そこで、仲介手数料の支払いは正式に土地売買契約が成立した時、請負契約が成立した時点で私は充分だと思います。多額の預かり金を業者側に託す必要はないと考えます。


契約行為は業者側の要望通りにする必要がないも、両者の合意に基づき交されるものです。yucca1kittyさんの要望も盛り込み、事前に契約書や重要事項説明書を入手の上、内容を十分に納得し締結する必要があります。


また、今後の打ち合わせ内容は、両者の署名捺印を行った書面にて残す方が安心感があります。

最後に、信頼性を知るひとつの要素としては、支払条件を必要以上に前倒ししようとする場合などは要注意といえます。


以上、ご参考となれば幸いです。

契約
契約書
売買
条件
土地

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
建築条件付土地について。 すず吉さん  2009-08-14 15:34 回答3件
建築条件付土地の売買契約 konikurasiさん  2013-04-22 23:46 回答2件
期限の定めのない建築条件付き土地売買契約について こもれびさん  2012-12-11 06:20 回答1件
住宅売買の解約など 綾さん  2012-07-12 21:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)