対象:不動産売買
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建築条件付売地と工務店について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、今回、契約を進める内容には、2つの異なった契約形態が発生します。
1つは土地の契約に該当する不動産売買契約、もう一つは建物(注文住宅)の契約に該当する建築工事請負契約となり、それぞれの該当する法律も異なります。
また、建築業者が限定されているので「思うような家ができない」という場合もあります。
ただ、ご指摘の通り、建築条件付きの土地売買契約は、建築の請負契約が出来ない状況になった場合には、土地の契約は解約となり支払った手付金も返還されます。
そこで、業者は簡単には土地の契約を解約したくないために、土地と同時に建物の契約を必ずと言っていいほど迫ってきます。
建物の間取りや金額が決まっていなくても、「後で色々変更できる」とか「融資のためにとりあえず建物の契約が必要だ」などと理由をつけて言ってくるものです。
その後、いざ双方の契約をやめたいと言っても、先ほどの契約形態の違いを理解しておかないと、土地の契約も建物の契約も手付金の放棄や多額な違約金を支払わないと解約できない結末になります。
こうしたことから、間取りや見積もりがきちんと出てくるまでは、絶対に建物の契約はしないことです。
(できれば、総予算が確定するまでは土地の契約もしない方がいいでしょう。)
この状態であれば、請負契約を期日までにできなかったことを理由に、土地の契約は解約でき手付金も返還されます。
また、ご心配の建築業者の信頼度はなかなか把握しにくいものです。
関連業者や取引業者などから話を聞いて、判断するのがリアルな話かとは思います。
こうしたことから、契約には充分に注意されて対処されることをお勧めいたします。
尚、私どもでは、こうした土地や建物の契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx
補足
詳しいご相談は契約前に!
私どもには、この手の内容のご相談を契約後にお受けする場合が多々あります。
契約してからでは、いざ解約したい場合、多額の違約金を請求される場合もありますので、契約内容には細心の注意を払っていくことをお勧めします。
評価・お礼
yucca1kitty さん
早速のご回答、また詳細なご説明ありがとうございました。
一応、土地の売買契約は2週間後に控えておりますが、
建物プランの打合せ⇒建物請負契約という段階を踏んでくれるようです。
建物プランについては2ヶ月ほどお時間を頂けると聞いています。
ご指摘頂いた様に、間取りや金額が確定する前に建物請負契約はしない!
また土地契約の際、建物請負契約ができなかった場合の解約について
記述がきちんとされているかを確認したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
先日、建築条件付の物件が気に入り、申込みを行いました。
2週間後に土地の売買契約を行う予定ですが、その際に手付金100万円と、
不動産仲介手数料(百数十万)を支払う事に… [続きを読む]
yucca1kittyさん (東京都/25歳/女性)
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