対象:住宅・不動産トラブル
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ベランダは基本的には共有部分となります。
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こんにちは。
ご質問のベランダは・・・一般的には専有部分では無く「共有部分」と法律的には解釈しています。
その証拠に、専有部分であれば物置や構築物を作ってもいいと言う判断になりますので。
しかし現実的にはその様なことは一切許されるものでは無く、基本的には共有部分となり例えば「火災」等が起きた場合には「境界壁」をぶち破り隣家に避難したり、消防法規等ではその「境界壁」の前にモノを置くことすら許されていません。
要するに一見自分の「ベランダ」の様に錯覚をしますが、紛れも無く「共有部分」の括りで購買時の契約書や約款に明記されているものです。
故に今回の事例はあくまでも建物の監理会社や事業母体が責任ある対応をされることになると思います。
評価・お礼
hirokae さん
2012/02/09 11:20
ご回答ありがとうございました。
管理会社から連絡がありやはり共有部分でした。
破損箇所の写真を管理会社の技術者にみせたところやはり建設当初に問題があったのではということになり建設会社に問い合わせをすることになりました。
ただ、このマンションの売主は倒産しており、その為建設会社が動いてくれるには時間がかかりそうです。粘り強く交渉していきます。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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この回答の相談
築7年の分譲マンションに住んでいます。
ベランダにある排水管に亀裂が入っており、そこから水漏れがしていました。
マンションの管理会社に連絡を入れたところ、「ベランダは共有部分か専有… [続きを読む]
hirokaeさん (東京都/38歳/女性)
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