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対象:住宅・不動産トラブル

分譲マンションの配管の漏水について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/07/11 08:55

はじめまして。
マンションの漏水トラブルで、専門家の方々にご教授いただきたく、ご質問させていただきました。

築15年の分譲マンションに住んでいる者です。
数日前に廊下のフローリングから水が吹き出してきまして、すぐ管理組合に連絡しました。

修理業者の方に来ていただき、どこの配管かを調べてもらったのですが、1度目の訪問では場所を特定できず間違えた作業だったため、また部品の到着に時間がかかっため、結果5日ほど浸水しまして、廊下のフローリングからリビング少し、隣接する二つの部屋にまで被害が広がり、被害が拡大する状態になってしまいました。

調査のため洗面所の床をあけて、和室の押し入れの壁をあけて調べられており、
また下の階にもボタボタと水漏れ被害が出ています。

修理業者の方により、最終的には洗面所の下の給湯管が特定され、その管の繋ぎ目の部分が経年でずれてきて漏水したとの原因でした。

管自体はプラステックでしっかりしたものを使用しているが、現在は繋ぎ目がないものが主流になっているが、15年前の施工時はちょうど切り替えの時期だったから、などと説明されました。

管理組合と修理業者の方は、配管は占有部分にあたるとのことで後日請求書を持ってこられるとのことで、
調査のため穴を開けた部分の補修、下の階の水漏れは保険で対処していただく以外は全てこちら負担との話で、
配管の修理費用とうちの損害の責任はこちらで、との一点ばりで、後日大工を連れて請求書を持って来ると伝えられました。

修理の業者の方に、マンションの負担ではないんですかと申しましたら、まだ調査の為に穴をあけた所を修復してくれるだけ親切だ、もし何か文句をつけたらその分も支払ってくれなくなるぞと半ば脅され何も言えなくなってしまいました。

加入している火災保険の方にも連絡しましたが
まだおりるかどうか定かではありません。

配管は個人でメンテナンスできる部分でなく、こちらの使用に問題があった訳でもないとのこと、設備と認識しておりましたが、損害賠償はマンションにできないのでしょうか?

年老いた父や母が心理的ストレスに悩まされ睡眠薬でなんとか眠れている状態です。
多額の修理費用が発生すると思うと途方にくれています。

ご回答心よりおまちしています。

熱海さん ( 奈良県 / 女性 / 37歳 )

回答:3件

深澤 熙之

深澤 熙之
建築プロデューサー

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マンションの漏水について

2015/07/11 09:52 詳細リンク
(5.0)

今回の漏水の補修工事についての負担と責任についてですが、

マンションには占有部分と共有部分があり、共有部分については、毎月、修繕積み立て金として各占有所有しているマンションの住民から積立てているのですが、
エレベータや廊下、外装の修繕は共有部分にあたりますので、その積立金を切り崩して修繕しているのですが、
占有部分についてはその所有者の範囲ですので、所有者の負担で修繕していくのは当然の事です。
占有部分における水道設備などの配管設備は占有者の所有物ですので、逆に他のものは勝手にできません。占有者の所有ですので、専有部分についてはリフォームをしようが、どうしようが自由ですので、占有者の負担でする事ですから占有者自身の責任になります。

ですのでそれに関する修理部分は占有者の負担となり専有部分について漏水して他の専有部分に損害を与えた場合は損害の費用の負担をしなければなりません。

その損害賠償金についての金額について異議申し立てをする事はできます。

配管修理代及び他の占有部分に対する損害賠償金が適正なものかどうか、確認する権利がある事、また、その修理代金や修繕費がこれだけの費用がかかりますという見積書の提示があったかどうかです。

そういった見積書やどのくらい費用がかかるか、説明も報告がないのに、いきなり、これだけの費用がかかったと言われてはたまったものではありません。

ですので、占有部分の修理にかかったものは払うがそれが適正な金額であるかどうかという異議申し立てをして、こちらも調べさせて頂きますからと言って、それが適正な金額であるかどうか確認した後にさせて下さいと異議申し立てをして下さい。

専有部分の水道配管部分も占有面積の範囲にある部分は占有者の所有するものになりますので、修理にかかった費用は占有所有者が負担すべきところなのです。
後は火災保険に加入しているかと思いますが、一戸建てのような住宅の場合は風災補償というものが火災保険の中にあり、台風や雪害により屋根や外壁が壊れた場合、その保険金で修理代に当てる事が可能なのですが、

マンションのような占有面積内の水道管の水漏れに対して、その補償金みたいなものがないか確認して下さい。あれば、良いのですが、今まで、占有部分における水道管漏れについては保険で直したという事は聞いた事がないので、ないかと思いますが。。。

念の為、聞いてみて下さい。

そして適正価格が確定したところで、一度に支払いができない場合、今回修理した修理業者に分割ローンなどがないか?リフォームローンのようなもので応用してローンを組む方法がないか相談をしてみて下さい。

漏水
修理
リフォーム

評価・お礼

熱海さん

2015/07/22 04:12

大変遅くなり申し訳ありません。
この度は迅速なご回答をありがとうございました。

ご教授いただきましてマンションの責任は問えないことがわかり、現在火災保険でお調べいただいているところです。

もう少し頑張ってみたいと思います。

深澤 熙之

深澤 熙之

2015/07/22 07:47

ご評価を頂きありがとうございます。

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坪山 利明

坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー

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請求するのは難しいと思います。

2015/07/11 10:20 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、株式会社ホームトラストの坪山と申します。
マンションの管理規約で室内配管は区分所有者の管理所有物である以上、マンション側に責任は問えないです。個人の保険で対処するしか無いと思います。15年前ならポリ管に変わっていたと思いますが。工法が確立していない状況ではあったかも知れません。しかし、サヤ管を使用していないにしても継手がずれて漏れたというのはおかしな気がします。
銅管を使用してたならロウ付けの腐食で漏れたりしますが。どちらの場合も継手処理が甘かったということになります。判断には漏水箇所の修理前の写真が必要です。ただ、15年経過しての発生ですから責任を問うのは難しいです。
また、文句を付けたからと言って調査費用が出なくなる事はありませんし、水漏れは解消されたのですから、もう安心されてもよろしいかと思います。

評価・お礼

熱海さん

2015/07/27 15:45

評価遅くなりまして申し訳ありません。
専門的なお話もかなりわかりやすく話してくださり、丁寧なご説明をくださいまして本当にありがとうございました。

原因についてなかなか特定できなかったのですが、
今日保険やさんが来てくださいまして、
洗面台の奥なので、ものを入れすぎてあたったことにより
負荷がかかり水漏れしたという内容で保険対象となるようでした。
心労もありましたが優しいお気遣いありがとうございました。

伴場 吉之

伴場 吉之
建築家

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火災保険の水濡れ特約で補償を受け、補償外は自己負担

2015/07/11 11:45 詳細リンク
(5.0)

「住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)」では、新築住宅の工事請負人または売買契約の売主は、新築住宅のうち「構造耐力上で主要な部分等」にあたる瑕疵について、10年間の修補等の義務を負うことになりました。
「構造耐力上で主要な部分等」とは、建物構造の部分(基礎、壁、柱、土台など)と雨水の浸入を防ぐ部分(下地、サッシなど)で、全ての新築住宅が対象となります。
姉歯事件後は瑕疵保険加入や供託金が更に義務付けられました。ただ、今回は、この「構造耐力上で主要な部分等」にあたる「大きな瑕疵」でもないです。補償期間の10年も越えてます。
接続工事が甘く、老朽化とともに起きた接続不良で「小さな瑕疵」です。木造で1年、鉄筋コンクリートで2年が補償期間です。今回は補償期間が過ぎています。よって請負人は免責です。
なので管理会社や大工さんの主張にも理があります。調査し、補修工事してくれた事には評価してあげて下さい。従って火災保険の水濡れ特約を最大限に生かすしかないです。補償外は自己負担です。一般に保険金も掛るので費用対効果もあり、その保険対象は悩むところでもあります。

<段取り>
1.管理組合でも、火災保険の水濡れ特約に入っているか管理会社に確認する。
(費用も掛るので全部の管理組合が入っているとは限らない。)
2.管理組合でも、入っていれば、自己の保険と組み合わせ最大限活用する。
3.自己の火災保険の水濡れ特約しか入っていなければ、最大限活用し、補償外は自己責任。
4.自己の火災保険の水濡れ特約に入っていなければ、直ぐ保険に加入し、今回は運が悪いと思って、全額自己負担し、さっさと済ませ忘れる。

国交省HP 住宅の品質確保の促進等に関する法律
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm

設計者の経験と知識がエンドユーザーに活用されれば幸いです。

費用対効果
鉄筋コンクリート
新築住宅
補償
設計

評価・お礼

熱海さん

2015/07/27 15:54

評価遅くなりまして申し訳ありません。
こちらが行うべき段取りなど、この度は大変丁寧なご説明をくださいまして本当にありがとうございました。

個人の任意で加入している火災保険の水漏れ特約に入っていましたので、本日保険会社さまの調査があったのですが無事適用ということになりました。
額などは今後また報告されるとのことで自己負担もあるかと思いますがまずはひと安心です。

お忙しい中ご教授くださいまして本当にありがとうございました。

伴場 吉之

伴場 吉之

2015/07/28 11:53

設計者として経験・知識が御役に立つなら本望です。

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