対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
安田 和人
建築家
-
43条但し書き道路の建築の仕方を調査してみてください。
この件は行政により方法が変わるので一概には言えませんが、全く建築が不可能という
わけではないようです。
43条但し書きの条件があるということは、43条但し書き許可申請が可能であるということ。
ただし、この許可申請はなかなか一筋縄でいきません。
まず、その通路が「協定通路」として協定が結ばれていませんか?
協定通路として協定が締結されておれば、行政の定める包括基準により許可申請できる
可能性があります。
協定の結び方も様々ですが、幅員が4mない場合は建て替え等を行う際に
道路中心から2m控えて敷地設定を行うなどの内容となります。
建築基準法上の道路(42条)に接するまでの通路部分に関係する(接道する)敷地所有者
の全員の同意が必要であったりしますので、協定が結ばれていない場合は
住民説明会を行ったりと、相当な時間がかかります。
また協定が結ばれており、許可申請まで進めても建物に制限がかかる可能性もあります。
木造である。2階建である。建蔽率等の制限。準耐火建築物とすること。などなど。
全く建築できないというわけではないかと思いますので、その可能性がある限り
損害賠償という部分では難しいかもしれません。
建築できる可能性もなかなか厳しいものですが、一度設計事務所に許可申請までの
流れを調査してもらってください。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
建築家が建築確認の事前相談に市に問い合わせに行ったところ、建物が建てられない土地だということが判明しました。どうやら建築基準法第42条第2項に該当しない道路で、43条但し書き道路になる… [続きを読む]
やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A