43条但し書き道路について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

井上  享

井上  享
建築家

2 good

43条但し書き道路について

2010/07/30 00:24

やなぎさーわさん こんにちは。
家を建てることは、大変な事です。私の経験からアドバイスします。この土地に家を建てたい気持ちを大切にして下さい。
43条但し書き道路の条件付きは、この条件を満たせば建築可能です。この道路は公道ではなく、私道です。私道に面する宅地の持ち主が等分に持っています。10人の地主がいれば10筆になります。やなぎさーわさん の持分もあります。法務局で公図と土地登記簿謄本により確認できます。
建築審査会は行政により、月に1・2回開かれます。第一に審査会に提出する書類に私道利用承諾書が必要で、各地主の著名(実筆)と実印が必要になります。これが大変なのです。
簡単に実印を捺印して頂けないと思いますので、事前に説明等をして根回しておく必要もあります。行政により各地主の印鑑証明が必要の場合もあります。
後は確認申請提出と同じ図面が必要です、道路中心線より2M下りますので、敷地面積も減り、やなぎさーわさん の希望の家が建てられるか設計事務所と良く相談して下さい。
審査会に提出する書類は、承諾書、公図、土地登記簿謄本、確認申請図面等になります。行政との事前相談も必要です。
各地主さんに説明する時には設計事務所さんと廻る事を勧めます、問題が生じた時に協力して対処できます。又設計者は誰かと聞かれる事もあり、その場で紹介できます。
審査会の認可になれば確認申請を提出します、後は楽です。

補足

土地契約については他の回答者様の意見と同じです。
よく相談出来る設計事務所さんを、まず探してください。検討祈ります。

                      

建築
設計

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

43 条但し書き道路の土地について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/27 00:15

建築家が建築確認の事前相談に市に問い合わせに行ったところ、建物が建てられない土地だということが判明しました。どうやら建築基準法第42条第2項に該当しない道路で、43条但し書き道路になる… [続きを読む]

やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

状況によって判断がかわります 小松原 敬(建築家) 2010/07/27 14:53
道路幅員 陣内 利行(建築家) 2010/07/27 02:39
建築の可否を早々に整理 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:13
43条但し書きのリスク 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:43
弁護士に相談することをお勧めいたします。 中原 秀樹(不動産業) 2010/07/27 12:16

このQ&Aに類似したQ&A

契約後、井戸発覚。⇒重要事項説明書に記載なし。 豚カルビさん  2016-02-29 00:57 回答1件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
不動産会社のミスによる損害賠償 ten10さん  2010-09-14 22:58 回答3件
土地購入後のトラブルについて まっくみーたんさん  2017-07-02 18:16 回答1件