対象:住宅・不動産トラブル
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井上 享
建築家
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43条但し書き道路について
やなぎさーわさん こんにちは。
家を建てることは、大変な事です。私の経験からアドバイスします。この土地に家を建てたい気持ちを大切にして下さい。
43条但し書き道路の条件付きは、この条件を満たせば建築可能です。この道路は公道ではなく、私道です。私道に面する宅地の持ち主が等分に持っています。10人の地主がいれば10筆になります。やなぎさーわさん の持分もあります。法務局で公図と土地登記簿謄本により確認できます。
建築審査会は行政により、月に1・2回開かれます。第一に審査会に提出する書類に私道利用承諾書が必要で、各地主の著名(実筆)と実印が必要になります。これが大変なのです。
簡単に実印を捺印して頂けないと思いますので、事前に説明等をして根回しておく必要もあります。行政により各地主の印鑑証明が必要の場合もあります。
後は確認申請提出と同じ図面が必要です、道路中心線より2M下りますので、敷地面積も減り、やなぎさーわさん の希望の家が建てられるか設計事務所と良く相談して下さい。
審査会に提出する書類は、承諾書、公図、土地登記簿謄本、確認申請図面等になります。行政との事前相談も必要です。
各地主さんに説明する時には設計事務所さんと廻る事を勧めます、問題が生じた時に協力して対処できます。又設計者は誰かと聞かれる事もあり、その場で紹介できます。
審査会の認可になれば確認申請を提出します、後は楽です。
補足
土地契約については他の回答者様の意見と同じです。
よく相談出来る設計事務所さんを、まず探してください。検討祈ります。
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この回答の相談
建築家が建築確認の事前相談に市に問い合わせに行ったところ、建物が建てられない土地だということが判明しました。どうやら建築基準法第42条第2項に該当しない道路で、43条但し書き道路になる… [続きを読む]
やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)
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