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対象:住宅・不動産トラブル

中原 秀樹

中原 秀樹
不動産業

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弁護士に相談することをお勧めいたします。

2010/07/27 12:16
(
5.0
)

はじめまして。《中古マンション売買専門》ホクセツホームの中原です。


やなぎさーわ様のご質問についてですが、


>ただ、この土地は気に入ってる土地なので、手放したくはなく、なんとかして建物を建てたいとも考えています。


おそらく、立地条件の割に相場的に手ごろな物件だったのではないでしょうか?
このような物件は、何か理由を含む場合が多いのでほんと細心の注意が必要ですね。


ただ、その理由を十分に納得した上であれば良いのですが・・・


そこで、今後ですが、


当該土地に建物を建築し「仲介会社」「売主」に損害賠償を請求するのか、
もしくは土地の契約を錯誤にて解除し売買代金の返還を請求するのか、


いづれか選択することになると思いますが、
建築する選択肢はあまりお勧めできません。


やなぎさーわ様もご指摘されているとおり、多くの問題点を含む土地になります。


もし、今後無事計画を進めていくことができたとしても、次に万一処分する必要が
出た場合には、おそらく処分するために多大な苦労をされると思います。


気に入って購入された土地であるだけに非常に判断が難しいところでありますが、
長い目で見たときのリスクはできるだけ軽減されることをお勧めいたします。


まずは、一度弁護士に相談してみてください。
少しでも参考になりましたら幸いです。



ホクセツホーム 中原 秀樹
「仲介手数料半額!!」大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀の中古マンション売買専門
ホームページ⇒http://www.hokusetsu-home.com/

問題
購入
売買
中古
建築

評価・お礼

やなぎさーわ さん

いえ、当初は42条2項道路で購入しておりますので、立地の割りに相場的な値段ではなかったです。
この場所で、サイズでこの価格はなかなか出てこない物件だと思っています。

>次に万一処分する必要が
 出た場合には、おそらく処分するために多大な苦労をされると思います。

それらの部分を、売主か仲介に補填できるかどうかによると考えてます。

そのあたりも含めて、不動産に詳しい弁護士に相談したいと思います。

この度はありがとうございました。

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この回答の相談

43 条但し書き道路の土地について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/07/27 00:15

建築家が建築確認の事前相談に市に問い合わせに行ったところ、建物が建てられない土地だということが判明しました。どうやら建築基準法第42条第2項に該当しない道路で、43条但し書き道路になる… [続きを読む]

やなぎさーわさん (埼玉県/39歳/男性)

このQ&Aの回答

状況によって判断がかわります 小松原 敬(建築家) 2010/07/27 14:53
道路幅員 陣内 利行(建築家) 2010/07/27 02:39
建築の可否を早々に整理 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:13
43条但し書きのリスク 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2010/07/27 11:43
43条但し書き道路について 井上  享(建築家) 2010/07/30 00:24

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