- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
確定申告シーズンが到来した矢先に脱税指南コンサル逮捕の報。
サラリーマンが副業の事業所得で不正に経費を水増しして赤字を作り、
給与所得と相殺して不正還付を受けるという手口が摘発された。
新聞各紙のURLを貼っておきます。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-130215X820.html
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/20130215p1500e040195000c.html
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130215-567-OYT1T00768.html
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20130215594.html
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130216-567-OYT1T00296.html
本多氏は「アドバイスしただけで、顧客の申告には関与していない」
と主張しているようですが、アドバイスしたのであれば、
税務相談は税理士の無償独占業務ですから少なくとも税理士法違反です。
共犯として逮捕された税理士が出てこないということは、
税理士会が撲滅に努めるいわゆるニセ税理士行為の一類型です。
また、「こんな金額で税務署がいちいち来るはずはありませんよ」
とアドバイスしたようですが、脱税が成立したら脱税教唆犯ですな。
しかし、明日はわが身と背筋が寒くなる思いです。
積極的に節税に努めるとどうしてもグレーゾーンに近づいてしまいます。
それだけに様々な情報を収集する必要があるわけですが、
今回逮捕された本多氏は、情報収集の努力の中で知り合った人でした。
友人ではないですが、解除したとはいえFBフォローしていました・・・
彼の信用形成に関与してしまったとも言え、私の脇の甘さを反省します。
事業所得の赤字を給与所得と相殺して還付を受けるという手法は
本当に赤字になってしまった事業であれば何の問題もないのですが、
今回のように不正経費であったり、
売上に関係のない家事費を事業経費に入れて還付を受けるのは、
不正還付といわれても致し方ないところでしょう。
税務当局がネットビジネス等に目を光らせるのは当然の対応です。
HP等も確認していることもあるようです。
そのことを頭に入れて適正な税務申告を行って頂きたいものです。
このコラムに類似したコラム
弁護士会活動等の交際費該当性(東高H24.9.19) 平 仁 - 税理士(2012/10/26 11:20)
☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2014/01/23 08:00)
冷蔵庫と商売 高橋 昌也 - 税理士(2013/03/30 07:00)
脱税事件が・・・ 平 仁 - 税理士(2013/03/05 22:56)
確定申告のお客様からいただいたお言葉~将来型はこうする(22) 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2013/03/04 13:59)