裁判所からみた税務訴訟2011(研修)を受講しました。 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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裁判所からみた税務訴訟2011(研修)を受講しました。

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eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名       裁判所からみた税務訴訟の留意点

研修実施日  2011年11月17日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 

[講師]
川神 裕 判事(東京地方裁判所判事)

 

 

 

No

 

講座タイトル

時間

01

 

裁判所からみた税務訴訟の留意点

02:02:53

 
 

02:02:53

     

                                                                                             

1 請求の趣旨                                                              

  行政事件訴訟法の改正により、行政処分の特定は、「被告がした」ではなく、「処分庁がした」                                                            

                                                              

2 更正処分                                                              

  増額は、吸収説、

減額は、以下の判例がある。                                                            

 最判昭和42年9月19日

更正処分(第一次更正処分)の取消を求める訴訟の係属中に、右更正処分の瑕疵を是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正(第二次更正処分)と更正の具体的根拠を明示して申告にかかる課税標準および税額を第一次更正処分のとおりに更正する旨の再々更正(第三次更正処分)とが同日付で行なわれた場合においても、右訴訟は、その利益を失うものと解すべきである。

 

最判 昭和56年4月24日                                                              

 いわゆる減額再更正処分につき、納税者は、その取消を求める訴の利益を有しない。                      

 

3、不服申立前置                                        

 異議申立は処分があったことを知った日の翌日から2か月(国税通則法77条1項)、審査請求は異議についての裁決があったことを知った日の翌日から1か月(同条2項)。                                                                              

 

4 課税処分理由の差し替え                                         

最判平成4年2月18日は、総額主義。

最高裁は、青色申告の理由付記(法人税法155条2項、所得税法130条2項)について、最判昭和49年4月25日(原則として理由の差し替えは許されない)、最判昭和56年7月14日(理由の差し替えが許される場合もある)。                                         

 

5 時機におくれた攻撃防御方法とみなされる場合(国税通則法116条) 

 

6 推計課税(法人税法131条、所得税法156条)

 最判昭和39年11月13日 

 

7 地方税法

 固定資産税の不動産についての「時価」(課税標準)は、客観的な交換価格である。

                                     

最判 平成15年6月26日

 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。

 

最判平成18年7月7日

固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうものであり,これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず,また,一般に,土地の取引価格は,上記の価格以下にとどまるものでなければ正常な条件の下に成立したものとはいえないということもできない。

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