- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
本書を全部通読しました。
非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。
金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。
所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得の個所、フリンジ・ベネフィット(現物給与)を読みました。
所得税法の家事消費等(所得税法39条、41条)、権利確定主義(合計40頁)を読みました。
所得税法の必要経費と家事関連費(所得税法37条)、家事費(所得税法45条)、家事関連費(所得税法施行令96条)」「所得税法56条と必要経費」を読みました。
所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分を読みました。
所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」(所得税法64条2項)。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。
「損益通算制度を巡る今日的課題」を読みました。
「非課税所得」のうちの「関連者間の所得移転」(所得税法9条1項15号、16号)、 「損失の繰戻還付請求」(所得税法140条~142条)、「損害賠償金・慰謝料等」(所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条)を読みました。
「生活用動産の譲渡」を読みました。
「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。
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