株式について会社法と税法(研修)を受講しました - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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株式について会社法と税法(研修)を受講しました

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 視聴日時 2013年3月26日~28日  

 講座名       会社法と税法 Part.3「株式」

 研修実施日  2013年2月19日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 認定番号          (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号)

 

 

[講師]
北村 導人弁護士(東京弁護士会)
戸田 智彦弁護士(東京弁護士会)

 弁護士が会社の顧問業務等を行う上で,会社に関わる税の問題に遭遇することは多いことから、会社法務を取り扱う上で弁護士が留意しなければならない税務上の論点について全3回の研修を行います。
 3回目となる今回は,特に,弁護士として基礎知識を備えておくべき,株式に関わる税のうち,新株発行,株式譲渡に関する課税,自己株式等の税法上の問題について,分かりやすく解説します。

 

 

 

No

 

講座タイトル

時間

 

 

 

再生

01

 

第1部 1 会社法と税法_新株発行(金銭出資)1

00:12:03

 

 

 

     

02

 

第1部 2 会社法と税法_新株発行(金銭出資)2

00:22:15

 

 

 

     

03

 

第1部 3 会社法と税法_新株発行(金銭出資)3

00:07:49

 

 

 

     

04

 

第1部 4 会社法と税法_株式譲渡

00:10:30

 

 

 

     

05

 

第2部 Ⅰ 自己株式の税務

00:24:36

 

 

 

     

06

 

第2部 Ⅱ 現物出資の税務

00:09:12

 

 

 

     

07

 

第2部 Ⅲ デット・エクイティ・スワップの税務

00:28:23

 

 

 

     
 

01:54:48

 

 

 

     

                                                                                             

 

1、会社法と税法_新株発行(金銭出資)

資本金の額(会社法445条1項。払込み・現物出資額の1/2は資本準備金とすることができる。会社法445条2項)。 

税法では、払い込まれた金銭等の額は「資本金等の額」となる法人税法2条16号、法人税法施行令8条1項1号。                                                           

株式発行会社に対し、資本の払込み(出資)は、益金(法人税法22条2項)ではなく、資本金等取引として、非課税(法人税法22条5項)。

 

◎法人株主の場合

株式の取得価額 払込み額(現物出資額)+取得費用、法人税法施行令119条1項2号

有利発行 時価、法人税法施行令119条1項4号

ただし、他の株主に損害をおよぼすおそれがないと認められるとき 法人税法基本通達2-3-7(時価と比較して10%より低い場合には課税)、2-3-8

 

原則 課税なし

有利発行 他の株主に損害をおよぼすとき 法人税法基本通達 新株の時価―払込金額について、法人税の課税

オウブンシャホールディングス事件、最高裁平成18・1・24

 

◎個人株主

株式の取得価額 払込み額(現物出資額)+取得費用、所得税法施行令84条

有利発行 所得税法施行令109条1項3号

ただし、他の株主に損害をおよぼすおそれがないと認められるとき 法人税法基本通達2-3-7、2-3-8

 

原則 所得税・贈与税ともに課税なし

有利発行 他の株主に損害をおよぼすとき 所得税法基本通達 新株の時価―払込金額について、贈与税の課税

同族会社で失権株主が親族等 利益が移転した場合に贈与税が課税される 相続税法9条

役員や従業員が有利発行を受けた場合、所得税(給与所得)の源泉徴収義務あり。

同 退職に起因する場合 退職所得の源泉徴収義務あり。

他の者について、一時所得として、所得税の課税あり

 

2、株式譲渡

上場株式

 

法人→法人

法人→個人

個人→個人

個人→法人

 

・個人が上場株式を譲渡した場合 所得税と住民税は合計20%

上場株式の特例について、証券税制

・法人が無償低額で譲渡した場合 時価との差額について、譲渡法人について、法人税が課税される。最高裁平成7・12・19

・個人が法人または個人に時価の1/2未満で譲渡した場合、所得税が課税

 

3 自己株式

譲受人が発行会社

自己株式の用途

①   上場株式の場合 株価対策

②   安定株主対策

③   M&A

④   ストックオプション

⑤   事業承継

 

みなし配当

・株主側

税法上、資本の払い戻し+利益配当として、考える。

配当所得として、所得税法74条、

配当控除として、所得税法94条

申告分離課税、租税特別措置法37条の10

・非上場株式の相続の場合の特例 租税特別措置法9条の7

 

・発行会社

平成18年税制前は、有価証券(資産)として、扱われていた。

自己株式は資産として認識せず、資本金等の額または剰余金の額の減少、非課税

法人について、みなし配当の場合

受取配当の益金不算入、法人税法23条1項、4項、24条

(25%以上の持ち株がある関係会社から譲渡を受けた場合100%益金不算入、25%未満の場合50%益金不算入)

譲渡損益 法人税法61条の2第1項

 

・みなし配当が生じない場合

市場取引、組織再編成、反対株主の株式買取請求、種類株式(全部取得条項株式、取得条項付株式、取得請求権付株式)等の特例(法人税法24条1項4号、法人税法施行令23条3項、所得税法25条1項4号、所得税法施行令61条1項)

 

個人株主について、源泉徴収義務あり、所得税法181条、182条、174条、175条、212条3項、5条3項

 

4、現物出資

会社法では出資

税法では「資産の譲渡」として、考える。

 

法人→法人 グループ法人、適格現物出資の場合には、課税の繰り延べ(出資受入れ法人 取得価額は簿価引き継ぎ)

        非適格 法人税法22条2項、3項(出資受入れ法人の取得価額は時価) 

 

個人株主

譲渡所得、所得税法33条1項

出資受入れ法人 非課税

                                                              

5、デット・エクィティ・スワップ

会社法 券面額説vs時価評価額説

 

税法 平成18年税制改正 時価評価額とされた。

◎100%グループ法人、完全支配関係、適格組織再編成の場合 簿価引き継ぎ。

・債権者

譲渡損は生じない、法人税法62条の4

出資価額は債権の帳簿価額 法人税法施行令119条1項7号

上場有価証券以外には増資払込み直後の株式の評価損は損金不算入、法人税法基本通達9-1-12(疑似DES)

疑似DESの事例

日本スリーエス事件、東京地判H12・11・30、東京高判H13・7・5。法人税法132条(同族会社の行為計算否認)適用

相互タクシー事件 福井地判H13・1・17、名古屋高判H14・5・15、最高裁平成14・10・15決定。法人税法37条(寄附金)適用

 

・債務者

債務消滅益は生じない

第三者が債権を買い取って適格組織再編成をした場合 債務消滅益が生じる。(東京高等裁判所22・9・15判決)

資本金等の額、法人税法施行令8条1項8号、54条1項5号

 

◎非適格組織再編成 

・債権者

譲渡損が生じる、損金算入ができるか(寄附金に該当するか)は合理的な再建計画かどうか等によって決まる。法人税法基本通達2-3-14,9-4-2

株式の取得に通常要する額、法人税法施行令119条1項25号

 

・債務者

債権と債務の混同(損益取引)により債務消滅益が生じる、法人税法59条2項。ただし、会社更生・民事再生などの場合に、期限切れの欠損金の活用

資本金等の額、法人税法施行令8条1項1号、54条1項6号

                                                              

                                                              

                                                              

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