- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
役員報酬について、会社法による規制は、会社法361条
法人税法は、会社法と異なる。
法人税法の「役員」の範囲
法人税法2条15号、
みなし役員(法人税法施行令7条)
・使用人以外のみなし役員(法人税法施行令7条1号)
・同族会社のみなし役員(法人税法施行令7条2号)
同族会社の定義(50%超基準、10%超基準、5%超基準)
問題となる具体例、執行役員、補欠役員
役員給与は原則として損金に算入されない(法人税法22条3項、34条)。
役員給与の根拠条文
法人税法34条
法人税法施行令69条以下
・定期同額給与(法人税法34条1項1月)
・事前確定給与(同条同項2号)
・利益連動給与(3号)
退職給与
所得税法30条、89条
分掌変更等による場合、法人税法基本通達9-3-32
新株予約権(法人税法54条1項)
過大な役員給与の損金不算入
法人税法34条2項
使用人兼務役員
法人税法36条、法人税法施行令71条以下
役員分以外に、使用人としての給与(形式基準、実質基準)
使用人部分について、形式基準において、株主総会議事録等において、「使用人としての給与であること」を明記すべき。
使用人としての給与のうち過大なものについて、損金算入できない(法人税法36条)
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