役員給与についての法人税法の定め - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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役員給与についての法人税法の定め

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役員報酬について、会社法による規制は、会社法361条

 

法人税法は、会社法と異なる。

 

法人税法の「役員」の範囲

法人税法2条15号、

みなし役員(法人税法施行令7条)

・使用人以外のみなし役員(法人税法施行令7条1号)

・同族会社のみなし役員(法人税法施行令7条2号)

  同族会社の定義(50%超基準、10%超基準、5%超基準)

問題となる具体例、執行役員、補欠役員

 

役員給与は原則として損金に算入されない(法人税法22条3項、34条)。

 

役員給与の根拠条文

法人税法34条

法人税法施行令69条以下                                                              

・定期同額給与(法人税法34条1項1月)

・事前確定給与(同条同項2号)

・利益連動給与(3号)

                                         

退職給与

所得税法30条、89条

分掌変更等による場合、法人税法基本通達9-3-32

 

新株予約権(法人税法54条1項)

 

過大な役員給与の損金不算入

法人税法34条2項                                         

 

使用人兼務役員

 法人税法36条、法人税法施行令71条以下

 役員分以外に、使用人としての給与(形式基準、実質基準)

 使用人部分について、形式基準において、株主総会議事録等において、「使用人としての給与であること」を明記すべき。

使用人としての給与のうち過大なものについて、損金算入できない(法人税法36条)

                                         

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