- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ちょう用印紙(手数料)
・訴額を合算できる場合
最判平成17・3・29
同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している同一人所有の複数の建物について,固定資産課税台帳に登録された同一年度の価格につき需給事情による減点補正がされていないのは違法であるとしてされた審査の申出を棄却する固定資産評価審査委員会の決定のうち,所有者が各建物の適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める各請求は,互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たる。
・多数の原告が一の行政処分の取消を請求する場合
最判平成12・10・13
多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
森林法一〇条の二に基づく林地開発行為の許可処分につき、許可区域周辺に居住する多数の原告が、右開発行為により、同区域周辺の水質の悪化、水量の変化、大気汚染、その他の環境悪化を生じ、原告らの水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあるところ、右処分には同条二項所定の不許可事由があるのにされた違法があるなどと主張して、右処分の取消しを求める訴訟においては、各原告が訴えで主張する利益は全員に共通であるとはいえず、控訴の提起の手数料の額は、右利益によって算定される訴訟の目的の価額とみなされる九五万円を合算した額に応じて算出すべきである。
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