「ソフトウェア開発関係訴訟の手引」判例タイムズ1349号 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2025年05月11日更新

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「ソフトウェア開発関係訴訟の手引」判例タイムズ1349号

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今日は、上記論文を読みました。参考にはなりました。
 
しかし、証明責任の分配(特に不完全履行について、債権者が主張して指摘すべきとする有力説)について、余りよく検討されていないのではないかという疑問を感じました。
 
また、ベンダーのユーザーに対する報酬請求権の法的構成について、商法512条、不当利得構成、事務管理について、言及されていません。
 
また、請負の場合の債務不履行構成(請負人に故意・重過失ある場合)、下請法についても、言及されていません。
 
また、ベンダーがパッケージソフトとしてユーザーに提供する場合には、逆にユーザーに過度に不利な見解を採用しているのではないかとの疑問も感じました。
 
 
 
商法
第五百十二条  商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

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