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改正労働契約法説明会 全国の労働局で開催

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平成24年8月10日、労働契約法の改正が公布されました。

 

 ①有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者には「正社員にしてほしい」と言う

  権利が発生し、この申込みがあれば会社は拒むことができない。

 

 ②有期労働契約が反復更新されて正社員と実質的に変わらない場合、または「今度もまた更新

  されるだろう」という期待が客観的な合理性を持つ場合、「それは仕方がないね」と、客観的に

  認められるものでなければ、雇止めはできない。

 

 ③有期契約だというだけで、正社員と異なる待遇 (通勤手当に差がある、社員食堂が利用でき

  ない等) を設けてはならない。差をつけるなら、合理的な理由が求められる。

 

平たく言うと、こんな内容です。

 

このうち、②は公布日の平成24年8月10日に施行され、①と③は公布日から1年以内の政令で

定める日(平成25年4月1日の予定)に施行されます。

 

〈参考〉厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

 

 

この改正を周知するため、全国の都道府県労働局では、無料の説明会を開催します。

11月に開催が決定しているのは、下記のとおりです。

  ・宮城  11月13日(火)

  ・岩手  11月29日(木)

  ・山形  11月20日(火)、11月28日(水)

  ・東京  11月9日(金)

  ・神奈川 11月21日(水)、11月29日(木)

  ・石川  11月19日(月)、11月21日(水)、11月29日(木)

  ・愛知  11月21日(水)

  ・滋賀  11月21日(水)、11月29日(木)

  ・京都  11月15日(木)、11月19日(月)

  ・大阪  11月8日(木)

  ・兵庫  11月22日(木)、11月28日(水)

  ・奈良  11月14日(水)、11月26日(月)

  ・和歌山 11月26日(月)、11月28日(水)

  ・徳島  11月20日(火)、11月29日(木)

  ・香川  11月26日(月)、11月28日(水)

  ・愛媛  11月27日(火)、11月29日(木)

  ・高知  11月29日(木)

  ・福岡  11月22日(木)

 

なお、参加には事前の申込みが必要となります。

受付を終了している場合もありますので、各都道府県労働局の労働基準部監督課までお問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

 

 

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