なぜ?任意売却の場合は管理費は払わなくてもいいのですか? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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なぜ?任意売却の場合は管理費は払わなくてもいいのですか?

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任意売却

任意売却の専門業者のホームページには
「任意売却は管理費は払わなくてもいい」
と書いてあります。
本当に払わなくても管理組合などから
訴えられたりしませんか?

通常の任意売却では
管理費や修繕積立金の滞納分は
配分として売却代金の中から支払われます。
もちろん高額の滞納になると
一部しかでない場合もあります。

管理費については
もちろん”払わなくてもいい”訳ではありません。
任意売却できるまでは住んでいようが空き家であろうが
所有している人は等分に
管理費と修繕積立金を支払う義務があります。

しかし、
任意売却を選択されたということは、
住宅ローンの返済も出来ないわけで
生活が苦しいわけですから
任意売却後の再スタートのために
少しでも出費を減らしたほうがいいのです。

ですから、
”払わなくてもいい”と言うよりも
払えるのなら払うべきですし、
払えないのなら任意売却時に配分として支払われますから
それまで管理組合に待ってもらうのです。
そのような連絡や交渉は
任意売却推進センターがあなたに代わって行います。

ちなみに”訴訟を起こされないか?”については
管理組合次第でしょう。
悪質な滞納であれば訴訟を起こす管理組合もあります。
しかし、
訴訟を起こされても任意売却の際に精算できます。
気持ち的にはよくありませんが、、、、



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