平成22年の税制改正により、平成24年以後に契約(契約内容の変更を含む)した生命保険契約については、
生命保険料控除が引き下げられてしまいました。
平成23年以前に締結した契約であれば、
控除額は最大5万円(個人年金もある場合は10万円)でしたが、
1万円引き下げられて4万円です。
しかし、この改正では、控除額の引き下げの代わりに、
介護医療保険の保険料控除が創設され、
他の生命保険契約とは区別して控除額を計算する制度ができました。
これにより、生命保険料控除の区分は、
「一般の契約」個人年金契約」「介護医療契約」の3区分に増え、
控除される最大額は12万円(4万円×3)に増額されました。
したがって、契約内容によって控除額が増える場合もあります。
たとえば、A生命保険会社で、契約者(保険料負担者)・被保険者を本人とする定期保険に加入し、
年間の保険料15万円(うち2万円は入院特約保険料)を払っている場合。
この場合の控除額は、改正前だと5万円ですが、改正後は6万円(4万円+2万円)です。
介護保険や、がん保険、入院保険などに加入する場合には、このように控除額が増えますね。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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