医療費の範囲(2) - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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医療費の範囲(2)

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昨日の続きです。



(7)介護福祉士または認定特定行為業務従事者

  によるたん吸引や経管栄養の費用



これは8年前の本には出てきません。

難しい名称が出てきますが、これは何でしょう?



認定特定行為業務従事者

ー調べてみると、これは平成23年6月にできた新しいもののようです。


とうきょう福祉ナビゲーションの記事を見てみましょう。



一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施

介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行なうことを業とするものとすること。

(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項関係)
介護福祉士は、保健師助産師看護士法の規定に係らず、診療の補助として喀痰吸引等を行なうことを業とすることができるものとすること。
(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項関係)

二 認定特定行為業務従事者による特定行為の実施

介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産師看護師法の規定に係らず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行なうことを業とすることができるものとすること。
(社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項関係)

認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行なう喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。
(社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項関係)


現在のように、医療保険が介護保険と医療保険の2つに分かれたのは

大分前の事になります。



医師じゃないと行えない、そんなこと言ってたら間に合わない

そういう現場の声に少しずつ応えていることが、

税制改正の面からも見て取れます。




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