【WEBセミナ】メディC. 第2回 守秘義務の例外 - 対人力・コミュニケーションスキル - 専門家プロファイル

国府谷 明彦
カウンセリングセンター聴心館 聴心館館長
東京都
厚生労働省認定 産業カウンセラー

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【WEBセミナ】メディC. 第2回 守秘義務の例外

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メディカウンセリングWEBセミナ

【WEBセミナ】メディカウンセリング 第2回 守秘義務の例外


カウンセラーが面接でクライエントからうかがった内容が非常に珍しいケースだったり特殊なものであった場合,誰かに話したくなる衝動に駆られることがあります。しかし,これだけは絶対に避けなければなりません。興味本位で誰かに話してしまいたいというのは当然に避けなければなりませんが,カウンセラー自身が誰かに相談したくなるといった場合,どうすれば良いのでしょうか? こうした場合でも,基本的に誰かに話すということは,職業上で得た個人の情報として,やはり守秘する義務があるのです。

一方で,クライエントの利益を考えれば,考えあぐねるカウンセラーが誰かにアドバイスをもらって対応する方がよりよい結果につながることになります。そこで,カウンセラーが先輩や同僚にアドバイスやスーパーバイスを受ける場合には,共同守秘義務という概念が使われています。カウンセラーの得ている相談内容についての守秘義務の中に,先輩や同僚に入ってきてもらってアドバイスを受け,その枠内で同じように秘密を守ってもらうという訳です。早い話が,守秘義務の枠に先輩や同僚を引きずり込むということになる訳です。うっかりクライエントの話の中身を言うことは,言った相手を守秘義務の中に引きずり込んで責任を負わせることになる訳ですから,そんな意味でもうかつに話すことは厳禁ですね。
別の意味で,この守秘義務には例外があります。守秘義務の例外というとわかりにくいのですが,守秘義務を破って第三者に話すと言うことです。これは,クライエントの利益のために敢えて設けられているものです。例外となることには,いくつかのケースがあります。第一は,クライエントが実際に自殺することを伝えてきた場合です。この時,現実に迫った危険があることが必要となります。ジョークのように自殺を話す場合でも,実際に実行することもあれば,本当にジョークの場合もあります。その辺をしっかりと見極める必要があります。この時,自殺を避けるための措置を実際に講じなければなりません。

第二は,他者を殺害することや傷つけることを伝えてきた場合です。この場合も,それが現実の危険を伴う場合でなければなりません。「憎くて殺してやりたいくらい」といったからと言って,すぐに守秘義務の例外となる訳ではないのです。実際の危険の可能性がある場合には,その相手方や警察に通報する必要があるかもしれません。慎重に見極める必要がありますね。

第三に,話の内容から,DVや虐待が推測される場合があります。これは,クライエント自身が虐待する側やされる場合も勿論ですが,たとえば,話の内容から隣人など第三者が虐待しているあるいは虐待されているといった場合も含まれます。この意味で,虐待のある場合に連絡を取る先を,日頃から確認しておくことも必要ですね。

このほかに,クライエントの承諾を得られる場合に,カウンセラーが第三者に話しても良いという意味で,守秘義務の例外がありますが,これは,クライエント自身に確認する訳ですから,問題となることは少ないと思われます。
次回は,こうした守秘義務の例外に微妙なところがあるというお話をしたいと思います。お楽しみに。
【2012.3.5: このコラムは毎週月曜・木曜に更新されます】

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