【WEBセミナ】メディカウンセリング第1回 守秘義務 - 対人力・コミュニケーションスキル - 専門家プロファイル

国府谷 明彦
カウンセリングセンター聴心館 聴心館館長
東京都
厚生労働省認定 産業カウンセラー

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【WEBセミナ】メディカウンセリング第1回 守秘義務

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メディカウンセリングWEBセミナ

【WEBセミナ】メディカウンセリング第1回 守秘義務 


プロのカウンセラーとして活動を続けていく上で,避けて通れないのがクライエントの秘密を十分に守るということです。これを守秘義務といいます。公務員をはじめ医師や弁護士にもこうした守秘義務が法的に課せられています。こうした人達が守秘義務に反した行為をした場合,それは法律違反となります。カウンセラーの場合は,そうした法的な規制はないのですが,カウンセリングをする上では,非常に大切な要素をもっています。
というのは,医師や弁護士の場合,取り扱っている内容が手術や訴訟という形で,公に出てくることが非常に多くあります。結果的に内容が外に出てくる可能性が強いと言えます。一方で,カウンセラーの場合,クライエントの話の内容が後で表面化してくることはほとんどありません。あくまでもクライエントの心の中に深く潜んでいることなのです。したがって,カウンセラーがその秘密を守ることは,非常に重要なものとなります。要するに,秘密を守ってくれないカウンセラーには,誰も話をしてくれなくなるということですね。
カウンセラーが守る秘密には,いくつかのポイントがあります。ここでは,そのひとつだけお話ししましょう。クライエントの話す内容はすべて秘密になるということです。この時,よく個人情報のことと誤解することがあります。個人情報は,情報そのものが守られる性質のものであることです。「誰が守る・誰が守らない」といった行為の主体に関係なく,情報そのものが守られると言うことです。それに対してカウンセラーの守秘義務は,カウンセラーそのものが義務を負っているという性質のものです。いいかえれば,カウンセラーは守秘義務があるからほかでは話せないけれども,クライエントはその時の内容を外で公表しても構わないということなのです。最も,その内容はクライエント自身に関わることですから,クライエントに判断がまかされていても当然のことといえますね。
実際の研修では,これに関する多くのポイントを実習で学んでいます。
次回は,こうした守秘義務に,実は例外があるというお話をしたいと思います。お楽しみに。
【2012.2.27: このコラムは毎週月曜・木曜に更新されます】

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