【WEBセミナ】メディC.第3回 守秘義務の例外にまつわる話 - 対人力・コミュニケーションスキル - 専門家プロファイル

国府谷 明彦
カウンセリングセンター聴心館 聴心館館長
東京都
厚生労働省認定 産業カウンセラー

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【WEBセミナ】メディC.第3回 守秘義務の例外にまつわる話

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【WEBセミナ】メディカウンセリング 第3回 守秘義務の例外にまつわる話


 前回,クライエントに自傷他害の恐れがあるときは,守秘義務の例外となるとお話しました。それでは,カウンセリングの度に「自殺する,自殺する」と言っているけれど,そんな危険性がみじんも感じられないクライエントの場合はどうなるでしょうか? 文字通り自殺と言っているから,秘密を破って良いのか? はたまた単なる口癖と思って,守秘義務の通りにした方が良いのか? そんなことを考えている内に,突然自殺してしまうことはないのか? なかなか判断に迷うケースです。

 同じ事は,刑に服して刑期を終え出所された方にも言えます。たまたま,何かの縁でカウンセリングすることになった。捕まるときに裏切った仲間が憎くて殺したいという話を聴いてしまった。そんな時,どう考えますか? 単に苦しい胸の内を吐露しただけかもしれない。カウンセラーにだからこそ,そう言ったのかもしれない。でも,本当にやりかねないかもしれない。これもなかなか判断に迷います。

 ケースは全く違いますが,夫婦や恋人の間でエイズの感染を言い出せないときにも,別の意味で守秘義務の例外問題が発生します。当然2人の間に性的交渉があるとするなら,エイズの事実を知らない相手は,結果として感染してしまうことになります。その前にクライエントがカウンセラーの所に相談に来た時,カウンセラーは守秘義務との間で悩むことになります。エイズが治療すればすぐ治る病気であれば,守秘しても構わないのですが,現実にはそう簡単にはいかないようですから,死とのつながりを考えると見過ごす訳にも行きません。また,エイズにかかっているかどうか,かかっているかもしれないという不確定な相談になると,さらに微妙な問題になります。

 自傷他害の時のひとつの指針として,クライエントの言葉から推察して,本人や相手にどの程度の危険や危機が差し迫っているのか,どの程度緊急性があるのかということが判断材料になると思います。本人のセリフや態度から実現性は低いなと感じられたなら,基本的には守秘義務を守るべきと言えます。それにもかかわらず危険な結果が出てしまったときには,もうカウンセラーの責任と呼べる範疇の話ではないと言えるのではないかと思います。

 一方,エイズのケースですが,海外では,主としてアメリカですが,ある程度のルールがまとまってきています。クライエントのエイズ感染を知ったカウンセラーは,まずクライエントに対して相手に感染の事実を告げるように勧めます。それを無視するクライエントの場合には,カウンセラーから直接その事実を告げても構わないというルールです。この形を覚えておくと,いざというときに良いかもしれません。守秘義務やその例外と言っても,考え始めるといろいろなことがありますね。

次回は,がらっと内容が変わって,カウンセリングの面接をどう始めるかというお話です。お楽しみに。
【2012.3.12: このコラムは毎週月曜・木曜に更新されます】

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