- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
エコの観点から、LEDが普及してきています。
LEDにすることで「節電効果」や「使用可能期間の延長」が見込まれると言われています。
ここで一つ税務上の疑問が生じます。
税務上、固定資産に修繕を施した場合
「資本的支出」
「修繕費」
のどちらかで処理することとなり、前者の場合には一時の損金とはならず、減価償却により段階的に費用化することとなります。
「資本的支出」か「修繕費」かの判断は色々ありますが、その中に「固定資産の価値が向上するか」というものがあります。
「固定資産の価値が向上」すると認められる支出であれば、それは「修繕費」とはいわず、新たな資産の取得とみなされるのです。
ここで問題なのがLEDの取替費用
前述の通り、LEDに取り替えることで「節電効果」や「使用可能期間の延長」が見込まれます。
判断に迷う所でしたが、この度、国税庁より通達が公表されました。
結論として「修繕費として処理して良い」ということです。
LEDは照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、部品の性能が高まったことをもって、照明設備として価値等が高まったとまでは言えない、ということです。
ご興味のある方はコチラをご参考になさって下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm
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